太陽の神を信仰するアマゾネス(ワタツミ族(原日本人土着の民)は女王 ニシキトベ)の国だったとか

 熊野で、あなたとの出会いを待ってます! 幾重にも、いくえにも続く山並み、雲たなびき霧が覆う深い森、幾千年生きてきたのか巨木たち音もなく滴を落とす  苔濡らす夜露はほんのひととき朝日に輝きを放ちやがて湧き水となる  生きものたちののどの渇き神々が優しく潤し ほのかに香る風母の優しき手のごとく心地よくなでてくれる  そんな癒しを感じる地、それが熊野ではないでしょうか 私はそのように思っています  古の熊野への思いは今も変わらず 日本の心のふるさとはやはり熊野です




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行政書士 中家琢博 事務所 mail  nakaie@rifnet.or.jp 
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離婚の法律問題と手続について

 最も多いと言われる離婚の方法は、協議(話し合い)離婚(約9割)ということになります。
 夫婦で話し合いがつけば、後は役所に離婚届(用紙は窓口でくれる)を提出するだけといえば極端かもしれないが、そういうことです。
 しかし、夫婦話し合いをしなければならない内容はいろいろであり、複雑であり又両者の考えの相違もあり、感情的なものも、小さいお子さんがあれば更に容易ではなく、なかなか大変で精神的にも一苦労です。
 従って話し合いが可能な程度の関係は保っておくべきです。協議の方法をとるお考えならそうすべきだと考えます。まったく話も何もできないのではこうしたお互いの協議はできないからです。
 そうして進められた協議の末やっと合意した内容を口頭だけで済ませてはいないでしょうか。という質問がよくあります。
 話し合ったと言うだけではダメです。人の心は変わるものです。言った言わないの話が出てきます。せめて、書面という形で残すべきです。
 それは、よく言われる「離婚協議書」です。それでも時間がたてばいろんなことで又考えも状況も変われば、約束を破ることもあります。
 この約束を将来も確実なものにしておくため、できれば「公正証書」というものにしておくべきです。
 せっかく取り付けた、そして互いに合意した約束も履行されなければ何の意味もありません。
 その履行を確実なものにするのが公正証書であると言えます。公正証書には、「本契約による金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行を受けても異議ないことを認諾する。」(強制執行認諾約款)という文章を入れるからです。
要するに相手にいやとは言わせないことができるわけです。

 
 それでは、協議する内容で参考になればと少し紹介します。

慰謝料について

 簡単に言えば、不法(法律に合わないこと)な行為(行い)により受けた精神的損害(精神的苦痛に対するものであり、もともと数値では表しにくい性質。)の賠償ということになります。賠償は金銭で支払うのが原則。
 原因となった行為の有責性(責任)が大きければその額は高くなる。
 婚姻期間が長ければ一般的に精神的苦痛が多きと考えられ額が高くなる。
 支払義務のある相手は資力(財産や収入)が大きければ額が高くなる。
 財産分与(別れるときの財産分け)との関係で、その額が大きければ、そのことにより精神的な苦痛がいやされると考え一般的に慰謝料の額は低くなる。
 被害者(ふつう女性側。勿論男性の場合もあります。)にもそれなりの過失があった場合裁判所はそれに応じて損害賠償額を減らすことができるとなっています。(民法第722条第2項)
 
財産分与について
 額の決定に当たって考慮されることは、「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情」(民法第768条第3項)
いろんな、もろもろの事を考えてということになります。
 財産分与の対象となる財産は、夫婦の一緒の財産ということになり、もともと夫婦どちらか一方の財産は対象になりません。
 具体例では、既に退職された退職金は財産分与の対象となる。(裁判例)
  将来の退職金や年金にあっては、分与に当たって考慮すべきとするものやそうでないものがあり裁判でもいろいろであるようです。

 慰謝料や財産分与の額について「司法統計年報」と言うのが公表されていてこれを参考にされるのも如何でしょうか。インターネット「司法統計年報」へリンクしています。

親権者について
 「成年(20歳未満)に達しない子は、父母の親権に服する。」(民法第818条)
 子を養育するための親の権利義務と言うことになるでしょうが実際は義務の方ですね。
 法的にその内容は二つに分かれていて、「身上監護権」と「財産管理権」があります。
 身上監護権とは、「親権を行うものは、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」(民法第820条)ということであり、子供は親の決めたところに  いなければならないし、必要な範囲で子供を懲戒したりすることといえます。また、職業に就くことも親の許しが必要です。
 財産管理権とは、子供の財産について法律行為を代表すること、又管理することといえます。
 婚姻中は、父母は共同して親権を行っているわけですが、離婚すれば父母のうちどちらか一方で行います。
 協議離婚の場合は、協議で決める。協議で決まらないときは、家庭裁判所でどちらかを指定してもらうことができます。

監護者について
 離婚後にあっては、親権者とは別に監護者を置くことができます。
 監護者とは、親権者の権利義務のうち、子の身上監護に関することだけの権利義務をもつこと。

面接交渉権について
 この権利は、法律上の規定はありませんが判例がこれを認められています。
 「未成熟子に対する面接ないし交渉は、親権や監護の権利を有しない親としての最低の要求である」
「未成熟子と面接ないし交渉する権利を有し、この権利は、未成熟子の福祉を害することがない限り、制限され又は奪われることはないものと考えられる。」とされています。(東京家裁)

養育費について
 親であれば当然に未成熟な子供を扶養する義務があります。(民法第877条)
 扶養に要する費用を養育費と言います。離婚後も親であることには変わりがなく、父親と母親はそれぞれに応じたその費用を負担すべきものであり親権者であるからだとか監護者であるからなどは関係ありません。
 額については、2万円から6万円程度が大半のようです。子供が1人の場合は、2万円から4万円が半数以上のようです。
 「司法統計年報」と言うのが公表されていてこれを参考にされるのも如何でしょうか。



公正証書を作成するにあたり準備しておくことついて
 準備として最低次のことをしておきましょう。
 1 未成年の子供がいる場合は、親権者・監護権者を誰にするか夫婦で話し合って決めておくこと。
 2 子供の養育費はどうするか。例えば夫が妻に対して毎月何万円をいつ、どこに、いつまで支払うか。高校卒業までか、二十歳までか、大学を出るまでかなど。
 3 慰謝料を払うのならいつまでに、いくら、どんな方法で払うのかなど。
 4 財産分与があれば、それも話し合っておくこと。
 5 年金分割のこと。
公正証書を作成する手順
 原則当事者本人がそろって、各自の印鑑証明と実印(または運転免許証と認印)をもって公証役場へ出向き作成します。公正証書の内容を自分でよく確認して、調印し完成です。
 夫婦それぞれに公正証書の写しをくれます。
 本人が出頭できないときは、代理人でも作成できますが、本人の印鑑証明と実印を押した委任状(委任事項をすべて記載したもの)及び代理人の印鑑証明と実印(又は、運転免許証と認印)が必要です。
 いずれにしても事前に電話をしておくことです。日数が係る場合もあるので、事前に公証人役場と相談打ち合わせておくと速く処理ができるでしょう。
 公証人の手数料は、5,000円から29,000円程度のようですが授受金額などで決まります。詳しくは公証人に尋ねてください。
下記のアドレスで公証人役場の一覧表にリンクできます。 日本公証人連合会

離婚の方法
1 協議の離婚
2 調停の離婚
3 審判の離婚
4 裁判の離婚

協議離婚
 まあ簡単に言えば夫婦が話し合って、いよいよお互い離婚しようとなれば、後は役所(市役所、市町村役場など)で離婚届の用紙(無料)を手に入れてに必要事項を記入して届出をすることによって離婚する方法です。

 民法763条で、「夫婦は、その協議で、離婚することができる。」と規定されていて、別れる理由は何であっても関係がない。その理由を離婚届けに書くこともないわけだがただし、未成年の子供がいる場合は、その子の親権者を誰にするかは、必ず決めておいて離婚届の所定の欄に記入する必要がある。
 子供もいなくて夫婦だけの場合で、慰謝料の話しもなにも一切なしただ別れるだけならば事は簡単であるが、未成年の子供があれば、今後の養育費のことなど金銭にかかわる問題はきちんとしておなないとそのときの感情に流され、とにもかくにも一日も早く別れたい。ただそれだけでことを済ませておくと後で困ることになりかねません。
 その場での言葉だけの互いの合意は後々の紛争のもと、こじれると解決が困難になりかねない。
 きちんと書面にして残し、できれば話し合って合意した事項を公正証書にされることですねえ。
 そうすると債務が履行されない場合(支払約束が果たされない。)裁判の手続なしに強制的に約束を果たさせることができ、履行を実現させやすくなります。

調停離婚
 上記の協議離婚がうまくいかないとき、家庭裁判所に調停という手続きの申し出をし解決をはかることです。
 話し合いがつけば特別の理由無くてよい。
 離婚の場合いきなり裁判離婚の方法はとれないことになっている。「調停前置主義」いって必ず先に調停を試みるわけです。
 方法は、「夫婦関係調停申立書」というものに必要事項を記載して提出します。
 調停は、普通の裁判と違い非公開ですから秘密が守られます。原則裁判官と調停委員2名の3名で、こうして調停手続が進められ夫婦互いに合意に達すれば「申立人と相手方は、本調停により離婚する。」こうして調書に記載され、この記載は確定判決と同じ効力があり離婚の成立となります。
 
審判離婚
 調停手続が進みほとんどのことが合意済みであるが、調停不成立にしないで離婚を成立させた方が当事者のためであるなどと家庭裁判所が判断した場合、調停に代わるものとして審判というかたちで離婚を成立させる制度のことです。
 この審判にやっぱり納得がいかないということで異議を申し立てれば2週間以内であればこの審判は効力がなくなります。
 異議の申し立てがなければ、確定判決と同じ効力を持つことになります。

裁判離婚
 最後の手段としての離婚の方法と言うことになります。今度は家庭裁判所ではなく地方裁判所に離婚の訴えを起こして裁判で決着を付けること。
 訴えは、訴状という特殊な方法で行うため普通は弁護士などに相談し、手続きを進めてもらうことになります。
 大きな違いは、協議離婚では合意さえつけば離婚の理由は特に問われないのが裁判離婚の場合は一定の原因がなければ離婚を認められない事になっていることです。
 (民法第770条)に規定されているわけで、
 次の5項目の場合です。
 1 配偶者に不貞な行為があったとき。
 2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
 3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
 4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
 5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
 ここの説明は、このページの末尾にあります。

離婚に関するチョットした知識

法的なもの
 現在の離婚は、9割まで協議離婚といわれています。ですからほとんどは、民法第763条の「夫婦は、その協議で、離婚することができる。」という条項を適用したものです。
 夫婦離婚の協議が成立したなら、離婚届の作成を行い、市区町村役場窓口での提出、そして受理されれば離婚成立となるわけです。

こうした協議離婚のほかに裁判離婚がありますが、少々やっかいであります。
これは、民法第770条第1項に裁判離婚の原因として、5つ掲げています。
 配偶者に不貞な行為があったとき。
 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。


 恋をし、愛を誓い合い、そして将来の幸せを夢見て結婚をしたあなたがた二人に「離婚」という文字が頭の中に浮かぶということは、それは、とても悲しい出来事であります。
 一度は愛し合った中です。長い人生雨の日もあれば嵐の日もあり、また楽しい幸せな日もきっと来ます。
 けっして一時の感情で、走ってはいけません。後悔をすることになりかねません。
 それぞれに事情があって今悩んでいるのでしょう。
 問題があるのでしょう。
 いろんなケースがあるでしょう。
 本当に許せない。
 どうしても我慢のできない限界なのでしょうか、もうこれ以上どう話し合ってもほんとうに解決できないのか。
 もう一度冷静になって考えてみましょう

  子供が居ればなお更慎重に考える必要があると思います。
 現在の家庭すべてを失うことだけではありません。子供が居れば養育のこと、離婚後の生活、経済的な問題などたくさんのことを乗り越えなければなりません。第一に子供は大人の都合で心に大きな痛手を受けます。もう一度よく考えてみることです。
 その上で決心したのなら、後はもうあなたの新たな幸せな未来に向かって勇気をもって前進あるのみです。!
 不幸な過去をこやしに明日の人生を切り開いてください。きっとすばらしい将来があなたを待っていると思います。

 以上のことが、微力ながら、あなたの良き相談相手となり、お力になることができ、新たな幸せを手にすることへの手助けが出来たとすればこの上ない幸甚です。






裁判離婚に関する豆知識

不貞な行為とは、
 要するに「不倫」です、テレビドラマによくでてくる夫婦の一方が「貞操」を守らず浮気をするというそのことになります。
これを、法律では「不貞行為」と難しい言葉でいうわけです。
 この行為は、あたりまえですが不法行為といって違法なことなんです。法律以前の問題ですが。
 法に反した行いということで夫婦にとって離婚の原因となり、離婚請求をすることができることになります。

悪意の遺棄とは、
 正当な理由がないのに夫婦が同居しないで別居し、協力しない、互いに助け合わない、そういったことをいいます。
夫婦は、同居し、協力し、相互に扶助するというごく当たり前の義務があるのにこれをはたさない相手のおこないのこと。
 「民法第752条の夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない。」という規定に反する、ようするに夫婦の義務に違反したということで、離婚請求をすることができることになります。


強度の精神病とは、
 婚姻の目的を達成できない程度の状態、その回復の見込みがない程の精神病ということです。
 これを裁判離婚の原因とみるかは、裁判所の判断ということになるでしょうが、単純ではなく一度弁護士に相談されることをお勧めします。

その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときとは
その理由が社会一般常識からみて、配偶者に結婚生活を続ける事を強いることがあまりにもひどすぎると考えられるほどの状態であると裁判官が判断したときと言うことになるのでしょうか。具体的にどうした場合がそれにあたるのかは、裁判官の判断にゆだねられるわけです。
判断は、時代的なものもあり変化するものといえます。婚姻関係の破綻の判断は近年緩やかな方向に向かっていると言われています。


慰謝料とは
  精神的苦痛に対する損害の損害賠償が慰謝料ということに考えられています。
  実際、離婚のすべてが、慰謝料を支払われているかといえばそうではありません。必ずしももらえるものではありません。
  支払われる額についても、いろんなこと、離婚の責任はどうか、精神的損害はどの程度か、婚姻の期間はどの程度かなど考慮されて決まることになるわけであり、また相手の収入も考慮しなければなりません。




        

   著 作 権

著作権法では、著作物とは何かということを決めています。

 著作権法第2条第1項第1号で次のように規定しています。「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」

 法にいう「著作物」には、
 著作者人格権著作権(財産権)がある。

 以下、著作者人格権と著作権について、私なりに解釈してわかりやすく記述しています。
 参考にされる材料としてご利用頂き、読む側で十分に根拠法条文などをよく検討されくれぐれも解釈に間違いのないように配慮頂きますようお願いします。
 最終的には、文化庁など適切な機関などでご確認ください。記述に問題点やご意見があればご面倒ですがご一報くださいますようお願いします。

  

 著作者人格権には、3つの権利に分かれる。
1 公表権創作した著作物を公表する権利と公表しない権利であって、どうするかは著作者の権利でこれを公表権という。
2 氏名表示権氏名を表示するのかしないのかの権利。すれば、実名にするのか、変名(ペンネーム)にするのか。そうした権利を氏名表示権という。

3 同一性保持権その人の著作物を無断で勝手に他人が変えたりできない権利をいう。


 著作権には、次の権利を総称するものといえます。
1 複製権=無断で複製されないようにする権利。自分の著作物の複製は著作者の権利であり、占有する。勝手にコピーしたり、パソコンでCD等を作成することはできない。ただし、私的に使用することは許されています。

2 上演権・演奏権=無断で公衆に上演・演奏されない権利。公衆向けに演劇など上演したり、音楽など演奏するなどの権利。スピーカーやディスプレイなどに送信して見せたり聞かせたりすることも含まれます。

3 上映権=無断で公衆に上映されないようにする権利。「機器を用いて」ということであり、現物を直接見せる行為は含まれません。(展示権参照)インターネットで入手した画像などをディスプレイに映し出して公衆に見せる行為は上映に当たる。

4 公衆送信権=無断で公衆に送信されないようにする権利。具体的には、テレビ・ラジオやインターネットを通じた自動公衆送信(ホームページのようなものやウェブキャストなど)など公衆向けに送信することに関する権利。受信者への送信可能化するだけで権利侵害になる。無線優先を問わない。
ただし、学校内など同一構内でのみ行われる送信は対象になりません。校内放送を使って音楽を流すことはできます。

5 公の伝達権=無断で受信機による公の伝達をされないようにする権利。4の公衆送信された著作物を、テレビやラジオなどの受信装置を使って公衆向けに見せたり聞かせたりする)事の権利という事になります。

6 口述権=無断で公衆に口述されないようにする権利。言語の著作物(小説、論文など)を、朗読などの方法で公衆に伝達するなどの権利。CDなどの録音された著作物を再生することなどもこれに当たります。

7 展示権=無断で公衆に展示されないようにする権利。絵画や写真など原作品を公衆に展示することで原作品みを対象とした権利。写真では、印画紙にプリントされたものが対象で、ネガは原作品ではない。
因みに、絵画にあっては通常、その絵画は売買されても物として売り主から買い主へ所有権だけが移転するのであって著作権は著作者に残ります。これも一緒に移すには契約により所有権を譲渡するということにしなければなりません。


8 譲渡権=無断で公衆に譲渡されないようにする権利。著作物を公衆に販売することの権利ということになります。書店などで販売された本やCDなどを買った場合ですが、この譲渡権は消滅してしまい、更に別の人に転売することは自由です。また、教員による教材として使用するコピーは例外とされ許されていて了承を得ないででもコピーができるとされています。


9 貸与権=無断で公衆に貸与されないようにする権利。書籍雑誌については、附則において当分の間、この貸与権は適用されないこになっていて貸し本業などの方は権利者に無断で行うことができていましたが、平成17年1月1日からは法改正され他の著作物と同様、原則として権利者に無断でできないことになりました。


10 頒布権=無断で公衆に頒布されないようにする権利。映画やアニメ、ビデオなど動く映像の場合に限り、譲渡権・貸与権の両方を対象とする頒布権という権利があります。ここでいう頒布とは、譲渡し又は貸与することの意味で無償、有償は関係ありません。

11 二次的著作物の創作権利(翻訳権・翻案権)=無断で二次的著作物を創作されないようにする権利。原作を翻訳したり編曲したり脚色したり、映画化するなど加工することで二次的な著作物を作ることにかんする権利。翻訳して出版したい場合は原作者に了解を得る必要があります。


12 二次的著作物の利用権=無断で二次的著作物を利用されないようにする権利。翻訳物(二次的著作物)をコピーする場合は、翻訳物の著作者と原作者(二次的著作物の利用に関する権利を持つ人)の二人に了解を得る必要があります。

13 公衆とは、
不特定の人又は特定多数の人を意味し、相手が一人であっても、誰でも対象となる場合。例えば、一人しか見えないボックスのようなところでビデオを上映していて順番に観るような施設であった場合は一度に観るのは一人であっても該当なります。
何人以上が多数かということについては、一般的には50人以上を超えれば多数といわれているようです。


14 権利の保護期間
著作者人格権=一身専属の権利といわれ、著作者の生存している期間。
著作権(財産権)=創作したときに始まり、死後50年が原則。(例外があります。例えば映画の著作物は公表後70年など。)


  
登録の種類

 1 実名の登録

 2 第一発行年月日
  の登録

 3 創作年月日等の
  登録

 4 著作権・著作隣接
  の移転等の登録

 5 出版権の設定等
  の登録
手続流れ

 1 申請書・明細書・そ の他必要書類の提出を文化庁又はソフトウエア情報センターへ
(所定の用紙はない。大きさは、日本工業規格A列4番・左右上下はおおむね2センチ以上余白。)

 2 登録申請の受付

 3 申請書その他添
  付資料の審査

 4 審査で登録と決ま
  れば登録簿の作成
  が行われる。
 
 5 登録済み通知書
  が申請人に送られ
  る。
   ここまで約30日が
  標準処理期間です。

 審査の結果却下とな
れば却下通知書が交付される。
 免許税の還付手続が行われ後日、所轄の税務署から還付通知が来ます。


注意
 初めての登録は、いきなりの郵送はさけて、事前にご相談をされることをお勧めします。
 書類に不備があれば、職権補正(誤字脱字など)又は即日補正(2日以内)を除き原則却下処分と言うことです。そうならないために事前相談は必要。 
    
           
  古物商について

古物とは、次ぎの区分になっています。
 古物営業法施行規則(抜粋)
(古物の区分)
 第二条法第五条第一項第三号 の国家公安委員会規則で定める区分は、次のと      おりとする。

 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
 自動車(その部分品を含む。)
 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
 自転車類(その部分品を含む。)
 写真機類(写真機、光学器等)
 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、   ファクシミリ装置、
   事務用電子計算機等)
 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、    磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
十一  皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
十二  書籍
十三  金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令 (平成七     年政令第三百二十六号)第一条 各号に規定する証票その他の物をいう。)

 インターネットで、古物の売買をやってみたい方、自宅で古物を売ったり、交換するための営業を考えておられる方参考にしてください。


 許可申請に必要な書類は次のとおりです。
 基本的な書類
1 古物商許可申請書
2 誓約書
3 略歴書

これ以外に必要な書類
1 住民票
2 身分証明書(本籍地の役所)
3 登記されていないことの証明書(東京法務局)
4 写真(縦4センチ横3センチのもの)
5 営業所付近の見取図
6 手数料 19,000円(県証紙)
 ご自分で申請される場合は、最寄りの警察署によく聞いてください。


ホームページでの古物の取り扱い

届出と表示の義務
ホームページ」で、古物の取引をする場合は平成15年9月1日から届出が必要です。

古物営業法の改正で、ホームページ上で行う交換等は古物の取引を行う場合そのホームページ上に次のことを表示する義務があります。ただし、古物の売買、交換等の申込みの誘引が行われていないものは除かれます。

1 氏名又は名称
2 許可をした都道府県の公安員会の名称
3 許可証番号

同時に、公安委員会へ当該ホームページの「URL」の届出が必要です。
平成15年9月1日現在
既にホームページで古物取引を行っている場合
1 届出書類
  送信元識別符号届出書
2 添付書類
  プロバイダやインターネットのモールショップの運営者からURLの割り当てを受
 けた通知書の写し等
3 届出期間 
  平成15年12月1日まで
平成15年9月1日以降にホームページで古物取引を行う場合 1 届出書類
  変更届出書
2 添付書類
  プロバイダやインターネットのモールショップの運営者からURLの割り当てを受
 けた通知書の写し等
3 届出期間
  ホームページで古物取引を開始した日から14日以内
これから、ホームページで古物取引を行う場合 1 届出書類
  古物商許可申請書(正副2通)
2 申請手数料
  19,000円(県収入証紙)
3 添付書類
  プロバイダやインターネットのモールショップの運営者からURLの割り当てを受
 けた通知書の写し等
  個人申請
  住民票の写し身分証明書(市町村)、登記事項証明書(法務局)、
  略歴書(5年以内)、誓約書
  法人申請
  役員全員の上記書類、登記簿謄本、定款の写し
ホームページを利用した競り売りの届出をする場合 1 届出書類
  競り売り届出書
2 添付書類
  プロバイダやインターネットのモールショップの運営者からURLの割り当てを受
 けた通知書の写し等
3 届出期間
  競り売りの3日前まで
4 競り売りの期間
  最長6ヶ月
インターネット・オークション(古物競りあっせん)業を行う場合 1 届出書類
  古物競り売りあっせん業者営業開始届書(正副2通)
2 添付書類
  プロバイダやインターネットのモールショップの運営者からURLの割り当てを受
 けた通知書の写し等
  個人申請
  住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し)
  法人人申請
  登記簿謄本、定款の写し
3 届出期間
  営業を開始した日から14日以内
  
古物競りあっせん業の認定申請をする場合  認定されると、書面によって申請者に通知されるとともに、官報によって公示されます。
オークションサイトに認定マークを掲示することができます。

1 申請書類
  古物競りあっせん業者認定申請書(正副2通)
2 申請手数料
  17,000円(県収入証紙)
3 添付書類
  業務の実施方法が、国家公安員会が定める基準に適合することを
 説明した書類
  プロバイダやインターネットのモールショップの運営者からURLの割り当てを受
 けた通知書の写し等
  個人申請
  略歴書(5年以内)、誓約書
  法人申請
  業務を行う役員の住民票の写し(または、外国人登録証明書の写し)
  、略歴書(5年以内)
  誓約書
外国古物競りあっせん業の認定申請をする場合  認定されると、書面によって申請者に通知されるとともに、官報によって公示されます。
オークションサイトに認定マークを掲示することができます。

1 申請書類
  外国古物競りあっせん業者認定申請書(正副2通)
2 申請手数料
  17,000円(県収入証紙)
3 添付書類
  業務の実施方法が、国家公安員会が定める基準に適合することを
 説明した書類
  プロバイダやインターネットのモールショップの運営者からURLの割り当てを受
 けた通知書の写し等
  個人申請
  住民票の写しに代わる書面(外国政府が発行した身分証明書の写
 しなど)
  略歴書(5年以内)、誓約書
  法人申請
  定款及び登記簿謄本に相当する書類(日本の登記簿謄本と同様の
 書類で、外国政府が発行したものなどで、コピーでも可)
  住民票の写し(または、外国人登録証明書の写し)、略歴書(5年以内)
  誓約書

上記内容は、手続に関する一部概要を紹介したものであり、詳細は最寄りの警察署なり、当事務所までお問い合わせください。





相続について

 人の死亡により、その人の財産における権利義務は法律で定められた特定の人に引き継がれていく、簡単に言えばそれが相続といえると思います。
 遺産分割協議書のこと、遺言書のことなど私たちの生活と密接に関係する大切な書類の作成について参考になさってください。


 
 相続とは、人が亡くなったときその人の財産を一定の近親者が受け継ぐことだといえます。そして、相続は死亡によって開始するということです。
旧民法では、死亡によらない家督相続というのがあり、昭和21年5月2日までの相続に原則適用されるということも知っておくとよいでしょう。

 相続人には順位がある。第1相続人 子、孫など 。第2相続人 親など。第3相続人 兄弟姉妹など。
配偶者は常に相続人となる。      
 上記の意味は、第1相続人がいなければ、つまりその人に子供がいなければ親が相続するし、子がいなくて親も亡くなっていなければ第3相続人の兄弟姉妹が相続すると言うことです。

上記の相続人が誰もいないとき、家庭裁判所が相当と認めたとき、特別縁故者といって被相続人を生前から物心両面にわたり特別にお世話をしてきた人などが相続することになります。

 そういう人も誰もいなけれ財産は国のものになる。国へ帰属するということになるわけだ。

 ある相続人に相続をさせたくない、そのとき「推定相続人の廃除」(民法第892条)を適用して家庭裁判所に相続させない請求をすることができます。
 これは、例えば、昔は「勘当」などといって親子の縁を切るような制度が公認されていましたが今はありませんから、財産的なもので実質勘当のようなことを行うことがあるのです。
 推定相続人には当然兄弟姉妹もありますが、この制度は適用されません。それは、兄弟姉妹には遺留分というのがないため、このようなことをしたいときは遺言によって相続させないことにすることが可能だからといわれています。
 廃除には事由が必要です。
 それは、肉体的、精神的苦痛を与えたとか、重大な侮辱(名誉・自尊心を傷つける。)を与えたとか、著しい非行があったことなどがその事由です。

 遺言で廃除を行った場合遺言執行者は、遺言者が亡くなればすぐに家庭裁判所にその請求をすることが必要です。

 あなたは、相続人になれない!そんなことはないですか。
 「相続人の欠格」(民法第891条)というのがあります。
 それは、テレビドラマではありませんが、相続せんがために親を殺したり、殺されたことを知っておきながら告発や告訴をしなかった。また、だましたり脅迫して遺言書を書かせたり、妨げたりしていませんか。
 遺言書を偽造、変造したり、破り捨てたり、隠したりしていませんか。
 もしこのようなことがあると、あなたは相続人になれません!
 考えるだけでも恐ろしい、悪いことなどは考えないように!
 当然ですが法律上相続の権利を奪われるのです。

相続する場合、次の3種類の方法があり、いずれかを選択できます。
1 単純承認(プラスもマイナスも全部受け継ぐ)
2 限定承認(プラスだけ受け継ぐ)       
3 放棄(プラスもマイナスもすべて受け継がない)
 熟慮期間は、3ヶ月です。この間に決めないと放っておけば単純承認したことになってしまい、後に残された借金があまりにも多額で、残された遺産でその負債のすべてを返済することができず、残りの借金を自分でもって支払わなくてはならないはめにもなりかねません。考えものです。
 そうしたときは、限定承認(限定相続と同じ。)の道があります。3ヶ月の間によく考え検討しましょう。

 「私には、法定相続分があるから安心。」「必ず法定の割合の財産は私のものになるんだから。」そんなふうに思いこむのは大きな思い違いをすることになりかねません。
 法定相続分とは、相続分について何の指定もないときに適用されるものであり、指定(遺言)があればそれが優先され、あなたの安心はとんだ誤算だったことになります。
 この指定は遺言によってなされるのです。  
 そうなると、まったく自分には相続することができないかというと、法律は遺留分を侵害する指定については遺留分減殺請求というのを規定しています。(民法第1028条から)     
 遺留分とは、残された者の生活保障の面から、これだけは相続できるという一定割合を認めているのです。
 兄弟姉妹には認められませんが、直系の尊属(父母など)法定相続分の3分の1とか、それ以外の場合、妻や子供などだと2分の1とかは請求すれば相続できるのです。


 遺言については、ただ書けばよいというものではない。法で定められた一定の厳格な方式によらなければ法的効力がないことに注意しましょう!



 自筆証書遺言について(簡易な方法ではあるが、注意が必要。)

 1 自筆によって遺言するには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。タイプ、ワープロなどは認められません。作成した遺言書は、封筒に入れるか入れないかは法律には規定はありません。しかし、大切な遺言書、封筒に入れて表書きなどしてノリで封緘しておくのがよいでしょう。
 2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記してこれに署名し、且つ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力がない。くれぐれも作成には十分注意を払われ、あなたの大切意思が無効とならないように専門家などに
  ご相談されることをお勧めします。
  

公正証書遺言
 
 公正証書遺言にすればどんなメリットがあるのでしょうか。
 これについては一般的に次のことがいえます。
 保管の安全性高く、又紛失や汚損、改変のおそれがない。それはなぜかというと、原本が公証役場に保管されるからです。
 遺言の形式や内容その他法的なチェックも公証人がしてくれますから後のトラブルが少ない。
 遺言書は、その方が亡くなったら家庭裁判所の検認を受けないと勝手に勝手に開封したりしてはいけないのですが、公正証書遺言はそうした検認などは不要です。
 反面少し、作成の手続が複雑であり費用も少し高くつくことです。この他証人も2人必要になりますがこれは考えようで、確実なものにするためなら賢明なあなたならどちらを選択しますか。

 公正証書によって遺言をするには、次の方法で行います。
 1 証人二人以上の立会があること      
 2 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
 3 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること

  遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。
  ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
  公証人が、上記の方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押す。
 こうして、公正証書遺言書は、作成されます。
 (民法第969条)


 相続人について

Q まだ生まれていない胎児に相続権があるのか。

A 相続については、生まれていない胎児も生まれたものとみなし相続権があるとしています。ただし、不幸にして死んで生まれた場合は相続は出来ません。(民法第886条)


Q 相続人に順位がありますか。

A あります。(民法第887条、889条)第一順位として、子と配偶者。「被相続人(亡くなった人)子は相続人となる。」と定められています。
  第二順位として、直系尊属と配偶者。第三順位として、兄弟姉妹と配偶者。
 配偶者というのは、常に相続人であるということです。

Q 内縁の妻は相続できるか。

A 外から見れば、式も挙げているし誰が見ても夫婦であっても、婚姻届を出していなくては配偶者相続権は認められないので十分注意が必要です。

Q 父が亡くなり母と子供が残されれば、それどれの相続分ってどうなるのかなあ心配です。

A 法定相続分というのがあって、遺言などがなければ子の相続分と配偶者の相続分は各2分の1になっています。(民法第900条)

Q 夫が亡くなり、妻と父母が残された場合相続分はどうなるのか。

A 法定相続分では、妻は3分の2、父母は3分の1となっています。(民法第900条)

Q 夫婦に子供がいない場合で、片方が亡くなった場合に誰がどのように相続するのか。

A まず父母がいれば、配偶者が3分の2と父母が3分の1。
  尊属が亡くなっていれば、配偶者が4分の3と兄弟姉妹が4分の1相続します。
  最後に残された配偶者も亡くなれば、子供も親もいないと言うことで兄弟姉妹に相続されます。
  この人に残したいという人があれば、遺言を考えることが大切ではないでしょ うか。


特定商取引に関するとこ

      

訪問販売とは
 その定義は特定商取引法において書かれています。(特商法第2条第1項)
販売業者または役務提供業者が、営業所等以外の場所において商品や役務の提供または権利の契約の申し込みを受け、または契約を締結して行う取引ということになります。

 事業者には、契約書面の交付を義務づけ、消費者にはクーリング・オフの権利を与えています。書面の交付義務違反には、クーリング・オフの起算日が開始しないのでいつまでもクーリング・オフができるということになるわけです。
 具体的には、口頭だけで販売を済ませたようなときで何も書面がない。あっても法律にいう書面になっていない場合などが考えられます。記載内容は、事業者名や担当者名・商品名・数量・価格など十数項目の決められた記載事項をきちんと記載されている書面ということです。
 訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールを含む。)のクーリング・オフは、書面受領日から8日間ですから、受領した日を一日と数えて計算します。
 クーリングオフの効果は、申込みまたは契約を無条件で解消できることですから、なぜ解約するのかなど理由を答える必要はありません。ただ、「書面により」ということですから、必ず内容証明郵便など利用して後日のトラブルなどのためにも確実な方法で行うことがお勧めです。



電話勧誘販売とは
 販売業者または役務提供業者が、電話をかけるなどして契約の締結を勧誘し契約の申し込みや、契約の締結などして商品や権利の販売・役務の提供を行うこと。(特商法第2条第3項)
 「政令で定める方法により電話をかけさせる場合」も含まれますが、これは電話、郵便もしくは電報により、または、ビラもしくはパンフレットを配布して売買契約や役務の提供の契約について勧誘するものであることを告げずに、消費者が電話をかけることを要請すること。(政令第2条第1号)
 販売の目的を消費者に隠しておくことであって、たとえば「至急何番に電話してください」などと記載して葉書や手紙を出したり、留守番電話に「何番に電話してください」など販売の目的も告げてないわけですが、このようにして行う販売方法がこれに該当します。また、電話、郵便又は電報により、他の者に比して著しく有利な条件で売買契約又は役務の提供の契約をすることができるような事を告げ、電話をかけることを要請することも電話勧誘販売に該当します。(政令第2条第2号)
クーリング・オフは、契約書面を受領してから8日間以内ならできます。



 「特定継続的役務」とは
 国民の日常生活に係る取引において有償で継続的に提供される役務であって、次の各号に該当するものとして、政令で定めるものをいう。
@役務の提供を受ける者の身体の美化又は知識若しくは技能の向上その他のその者の心身又は身上に関する目的を実現させることをもって誘引が行われるもの
A役務の性質上、前号に規定する目的が実現するかどうか確実でないもの
具体的には、
@エステ(人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体形を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと)
期間は、1ヵ月を超えるもの
金額は、5万円を超えるもの

A語学教室(入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための語学の指導は除く。)
期間は、2ヶ月を超えるもの
金額は、5万円を超えるもの

B家庭教師等(事業者が用意する以外の場所において提供されるものに限る。)
期間は、2ヶ月を超えるもの
金額は、5万円を超えるもの

B学習塾(事業者が用意した場所で提供するものに限る。)
期間は、2ヶ月を超えるもの
金額は、5万円を超えるもの

 指定金額については、受講料・施術料など役務の対価に限らず、入会金・施設の利用料・ガイダンス料・関連商品購入代金など含む契約総額をいう。(通達)

書面の交付が義務付けられている。
契約前に、概要について記載(省令で規定された事項)した書面をその者に交付しなければならない。
契約を締結したときは、遅滞なく省令で定める事項を記載した書面を役務の提供を受けるものに交付しなければならない。
クーリング・オフは、契約書面交付後8日間は無条件で解約ができる。

ネガティブ・オプション

 ネガティブ・オプションとは、「事業者が、商品申込みを受けていない消費者に対して、売買契約の申込みをし、かつ商品を送付するこという。」(法第59条)

 注文もしていないのに、勝手に商品を送りつけ、要らなければ何日以内に返送してくれと書いてある。更に期限内返送されなければ購入したものと取り扱うなどがその手口です。
 確かに、商品の申込みはしたが、それ以外のものをも売買契約の申込みをし、かつ商品を送付するようなものも含まれます。
商品の送付に当たって「福祉団体の名を語ったり」「被災者援護資金になる」などいろんな手口で断りにくいような状態にもってくる。
 アンケートの回答のように見せかけ、回答させ、その回答をしたにすぎないのに商品の購入申込みがあったといって商品を送りつける場合もネガティブ・オプションにあたります。また、電話勧誘において、会話のやり取りの中でそのあいまいさに乗じて申込みを受けたといって一方的に商品を送りつける場合もネガティブ・オプションにあたる。
 商品送付前に、手紙や葉書で消費者宛に「購入したくなければ、何日以内に断りの返事を送ってください。断りの返事をしなかったれ購入したものと取り扱います。」などと勝手なことをいってくるのも同じです。

 事業者から一方的に送られてきた商品を買う義務はまったくないし、「返送しなかったら購入したことになる」など記載されていても消費者には返送義務も、購入したことにもならない。
 「購入しないときはその旨回答すること」などの記載があっても回答する義務はないし、注文したことにもならない。

送り付けられた商品はどうしたらいいか
 消費者が商品を受領した日から14日を経過する日までに、、又は消費者が商品の引取りを請求したときは請求の日から7日を経過する日までに、商品の購入を承諾せず、事業者が商品を引き取らないときは、事業者は、その商品の返還請求権を失う。(法第59条)
(本条には、商品の指定はないからすべての商品に適用される)

商品を使用してしまった
 この期間を過ぎれば、事業者は商品の返還請求権はなくなるわけで、一方消費者はその商品を処分しあるいは使用したとしても事業者は、損害賠償請求も代金の請求もできなくなることを意味する。

 14日(7日)までは、一方的に送り付けられた商品をどうしたらいいか。
 承諾していなければ、契約は成立していないわけですから送付された商品は事業者のものになり勝手に処分することはできないので、事業者が引取りに来れば返還する義務がある。それまでの間は、普通に管理しておけばいいでしょう。



連鎖販売取引とは、
 法の中では、第33条第1項にその定義を詳しく規定しているが、いわゆるマルチ商法といわれるもので、「個人を商品等の販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘すれば収入が上がるとして販売活動をさせ、連鎖的に販売組織を拡大する商法」といえます。
 改正前は契約で条件とされる負担額(たとえば、取引はじめに買い込む商品の代金や入会金)が2万円以上のものに限って規制していましたが、現在はこの負担下限額を廃止し何らかの金銭負担のあるものはすべて規制対象としています。

ねずみ講は、「無限連鎖講の防止に関する法律」によって、全面禁止!

連鎖販売取引で禁止される行為は、次のとおり
@不実告知・事実不告知(法第34条第1項・第2項)
A威迫行為(法第34条第3項)
B誇大広告等の禁止(法第36条)
C広告電子メールの受領拒否の意思表示した者への再送信の禁止(法第35条の2)
D履行拒否及び不当遅延(法第38条第1号)
E断定的判断の提供(法第38条第2号)
F迷惑勧誘(法第38条第3号)
G解除妨害(法第38条第4号・省令第31条第1号)
H事実不告知(法第38条第4号・省令第31条第2号)
I不実告知・事実不告知の教唆(故意に事実でないこといったり、故意に事実を知らせなかったりすること。)(法第38条第4号・省令第31条第3号)
J威迫行為の教唆(人を脅して困らせるなど)(法第38条第4号・省令第31条第4号)
K書面不交付等の教唆(虚偽の記載も含む)(法第38条第4号・省令第31条第5号)
L判断力不足に乗じて契約させる(未成年者その他の者の判断力不足に乗じ契約させること)(法第38条第4号・省令第31条第6号)
M契約書虚偽の記載(年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること)(法第38条第4号・省令第31条第7号)

教唆=他人に犯罪を実行する意思を起こさせること。そそのかすこと。

クーリング・オフは、契約書面交付後20日以内なら行使できます。
書面を交付されていない場合は、クーリング・オフはいつまでも行使できます。
 また、書面の交付があったとしても法定記載事項の全部又は一部が欠落し、あるいは記載内容がうその場合は、交付があったとはみなされませんから、だまされないように!


業務提供誘引販売とは、法第51条にその定義を次のように規定している。
 物品の販売又は有償で行う役務の提供の事業であって、その販売の目的物たる物品又はその提供される役務を利用する業務に従事することにより得られる利益収受し得ることをもって相手を誘引し、その者と特定負担を伴うその商品の販売若しくはそのあっせん又はその役務の提供若しくはそのあっせんに係る取引をするものをいう。

要約すれば
@物品販売等を行う事業であること
A顧客に対して、販売した物品等を利用した業務(内職など)を提供するので、それにより収入を得ることができるといって誘引すること
B顧客に、物品の対価や登録料などの金銭負担を負わせること
よく言われる、内職・モニター商法のことです。

契約前に概要書面の交付義務
 内職・モニター商法については、「契約をする前に概要書面の交付をしなければならない。」(法第55条第1項)となっています。
 この書面には、次の事項が明記されてなければなりません。
@事業者の氏名又は名称、住所および電話番号ならびに法人にあっては代表者の氏名
A商品の種類および性能若しくは品質に関する重要な事項又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する重要な事項
B商品名
C業務の提供又はあっせんについての条件に関する重要な事項
D特定負担の内容
E契約の解除の条件その他の当該業務提供誘引販売業に係る契約に関する重要な事項
F割賦購入等の場合には、抗弁権の接続が認められること。
 「抗弁権の接続」とは、消費者と販売業者との間に、内職・モニター商法に係る物品の販売等に係わるトラブル(業務の報酬の不払いによる解約等)が生じたときに、それを理由に消費者がクレジット会社に対し支払い請求を拒むことができるということです。

契約後に、契約書面の交付義務
「事業者は、契約を締結したときは、遅滞なく契約内容を明らかにする書面を交付しなければならない。」(法第51条第2項)
@商品の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する事項
A商品若しくは提供される役務を利用する業務の提供又はあっせんについての条件に関する事項
B特定負担に関する事項
C当該契約の解除に関する事項
D事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号ならびに法人にあっては代表者の氏名
E契約の締結を担当したものの氏名
F契約年月日
G商品名及び商品の商標又は製造者名
H特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容
I割賦購入等の場合には、抗弁権の接続が認められること。


クーリング・オフ
契約書面受領後20日以内であること。

クーリングオフの要件は、次のとおりです。(法第58条第1項)
@業務提供誘引販売取引業者がその業務に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結した場合であること
A契約の相手方が提供又はあっせんされる業務を事業所等によらないで行う個人であること
B契約書面が交付されていること
C契約書面の受領の日から20日以内であること
D書面によること



通信販売とは、「販売業者又は役務提供業者が郵便その他の省令で定める方法により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う指定商品もしくは指定権利の販売又は指定役務の提供であって電話勧誘販売に該当しないものをいう。」とされています。(法第2条第2項)

簡単に言えば、郵便、電話、インターネット等通信手段により申込みを受ける販売ということになります。

通信販売には、クーリング・オフ権は規定されていません。注意しましょう!

広告については、次の規制があります。
* 販売価格、代金支払い方法、商品の引渡し時期、返品特約の有無など表示の義務付け
* 誇大広告の禁止など

義務づけらる表示内容
1 商品もしくは権利の販売価格または役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格および商品の送料)(法第11条第1項第1号)


2 商品もしくは権利の代金又は役務の対価の支払いの時期および方法(法第11条第1項第2号)
「支払いの時期」とは、「商品到着後一週間以内」などのように、消費者はいつまでに代金の支払いをすればいいのかについてのことで支払期限のこと。
「支払いの方法」とは、銀行振込・郵便振替・代引き・クレジット払いなど具体的な支払い方法。


3 商品の引渡し時期もしくは権利の移転時期又は役務の提供時期(法第11条第1項第3号)
日付を具体的に、「何月何日まで」とか「何日以内」のようにということです。

4 商品の引渡し又は権利の移転後におけるその引取り又は返還についての特約に関する事項(その特約がない場合には、その旨)(法第11条第1項第4号)


5 前各号に掲げるもののほか、省令で定める事項
@販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所および電話番号
A事業者が法人の場合は、代表者名、又は通信販売業務の責任者名
B申込みの有効期限があるときは、その期限
C価格や送料以外の付帯的費用
D商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任いついての定めがある場合その内容
E商品の販売数量の制限、その他特別な販売条件
F広告の表示事項の一部を表示しない場合に、消費者がそれらを記載した書面を請求した場合にその費用負担額(消費者に負担を求める場合のみ)


 告発と告訴について

 告発とは、「犯人又は告訴権者以外の第三者が捜査機関に対し犯罪事実を申告し、その処罰を求める意思表示である。」とされています。ですから誰でもが、犯罪があると思料されるときは告発できるわけです。(刑事訴訟法第239条)
 ただ、氏名を隠しての密告は告発にはなりません。

 告訴とは、「犯罪の被害者その他一定の者が、捜査機関に対して犯罪の事実を申告して、その処罰を求める意思表示を言う。」とされています。(刑訴法230)

 両者の大きな違いは、意思表示をする人が犯罪の被害者(又は一定の者)なのか、それ以外の人なのかということができると思います。



 親告罪の告訴は、犯人を知った日から6カ月を経過したときは、これをすることができない。(刑訴法第235条1項)
 親告罪とは、告訴がなければ起訴・処罰ができない犯罪があり、これらの犯罪を親告罪といわれていいます。

 次のものです。
@信書開披・秘密漏洩
A強制猥褻・強姦(ただし、2人以上現場で共同して犯した場合は除かれる。)
B過失傷害
C略取・誘拐(ただし、営利目的・身代金目的の場合は除かれる。)
D名誉毀損・侮辱
E親族相盗
F私文書毀棄・器物損壊・信書隠匿
G特許法違反
H実用新案法違反
I意匠法違反
J著作権法違反

 告訴は、取り消せるか
 告訴は、公訴(検事が裁判所に刑事事件の審判を求めること)の提起がなされるまでは取り消すことができる。ただし、一度取り消したものは更に告訴できないから注意が必要です。

 告訴の仕方
 告訴は、書面(告訴状)または、口頭で検察官又は司法警察員に対して行う。(刑訴法241条第1項)と規定されています。普通は警察署に提出します。
 口頭でもできますが、普通「告訴状」という書面で行います。書面の書き方は特別決められた書式というものはないようですが、告訴の内容明確にする必要があります。
 誰をどのような犯罪で(告訴事実)処罰してほしいのかを明らかにし、告訴相手の住所氏名、職業、生年月日などできる限り詳しく書く必要があり、犯罪の事実についても日時や場所、どのようにされたのかなどできるだけ詳しく記載します。証拠となるものがあれば提出すればいいでしょう。
 必ず起訴されるのか
 その事件を起訴するかどうかは、検察官の権限です。
 立証するための十分な証拠がなかったり、情状がよいと検察官が判断すれば不起訴になります。


 起訴してもらえず不満があれば
 検察審査会というところで、審査をしていただくよう申し立てができます。


クーリング・オフとは何か

 特定商取引に関する法律により、クーリング・オフは、規定されています。

 クーリング・オフ制度とは、一定の期間内であれば消費者が事業者との間において申込又は契約をてしていても、理由あるなし関係なく無条件で撤回や解除ができる権利のこと。
 わが国では、昭和47年割賦販売法が初めてクーリング・オフの規定を設けたのが始まりでその後発展拡大してきました。
 この制度は、消費者に一定の熟慮期間を与えることと、事業者の不適正な勧誘を抑制し消費者の被害を容易に救済することのねらいも併せ持っています。
 消費者保護のために消費者自身が行使できる権利を与えられたものであるので、きちんと権利を行使しましょう。

概要は、次のとおりです。

区  分 期  間 対象例等 摘  要
訪問販売 申込(契約)書面を受け取ってから8日以内(受け取った日を一日と数える) 対象となる商品は
政令で指定されている(普通一般的な商品はほとんど対象)
店舗契約でも、特定の方法であればクーリング・オフの対象
電話勧誘販売 申込(契約)書面を受け取ってから8日以内(受け取った日を一日と数える) 対象となる商品は
政令で指定されている(普通一般的な商品はほとんど対象)

特定継続的役務提供 契約書面を受け取ってから8日以内(受け取った日を一日と数える) エステ・家庭教師・パソコン教室・絵画教室など 店舗での契約も対象
特定継続的役務提供(関連商品) 契約書面を受け取ってから8日以内(受け取った日を一日と数える) 政令で定める商品(関連商品) 店舗での契約も対象
業務提供誘引販売取引 契約書面を受け取ってから20日以内(受け取った日を一日と数える) 購入する商品に限定なし 店舗での契約も対象
連鎖販売取引 契約書面を受け取ってから20日以内(受け取った日を一日と数える) 購入する商品に限定なし 店舗での契約も対象



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世界遺産(熊野)を観てみよう!

熊野古道がいくつかある中で中辺路が唯一、町の名前になっているところ。面白い情報が見つかりそう!
中辺路町のあれこれ
文章で詳しく説明がされています。
覗いてみる価値はありそう!

高野・熊野を世界遺産に
動画で詳しく紹介されていて大変お気に入りで、ビジュアルなものですしナレーションもなかなか素敵です。
是非開いてみてください!

熊野古道

空が、山が、森が、水が
大自然が・・・
そこに神々がいる
静かに風の音を聞き、露の落ちるを聞き、木の葉の声を聞こう

そこは、あなたと神々が語り合うことの
できるところ
 

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和歌山県内の現在雨量の状況

三重県河川・雨量の現在状況

奈良県南部の現在雨量の状況

日本近海の水温状況

国内の現在地震発生状況

   

あなたに、是非見て頂きたい。
そんなサイト「世界の人口」です。クリックしてみてください。

特に、この中の「100人の村」は、考えてしまいました。
私には、目からウロコでした。
世界の人口

ちょっと寄ってきい!
(ちょっと寄ってらっしゃい!)
☆熊野とは?

☆熊野神社とは?
☆十王図(霊巌寺所蔵)
昔話 むかしばなし
 

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便利なサイトリンク







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フレーム
2008年10月29日(水)
花の窟イザナミノミコトの御陵

先日ここに行ってきました。
イザナミノミコトが神々をお産みになった。そのイザナミノミコトを葬った御陵といわれています。
このことは、日本書紀にも記されています。

フレーム
2008年10月23日(木)
携帯するメジロ

この春のできごと
私の携帯に興味がありそうです
このようにして毎日遊びに来るとかわいいものです
あなたも試してきてはいかがでしょうか

フレーム
2008年2月11日(月)
通信欄

花と小鳥
ロウバイの花にメジロ
花の香りと小鳥の声
春はもうすぐそこまで来てるのでしょうか



あなたと出会えて感謝しています!
 あなたは
目の訪問者です。



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違反すれば、30万円以下の罰金です。
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を課せられています。
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