
相続について
人の死亡により、その人の財産における権利義務は法律で定められた特定の人に引き継がれていく、簡単に言えばそれが相続といえると思います。
遺産分割協議書のこと、遺言書のことなど私たちの生活と密接に関係する大切な書類の作成について参考になさってください。

相続とは、人が亡くなったときその人の財産を一定の近親者が受け継ぐことだといえます。そして、相続は死亡によって開始するということです。
旧民法では、死亡によらない家督相続というのがあり、昭和21年5月2日までの相続に原則適用されるということも知っておくとよいでしょう。
相続人には順位がある。第1相続人 子、孫など 。第2相続人 親など。第3相続人 兄弟姉妹など。
配偶者は常に相続人となる。
上記の意味は、第1相続人がいなければ、つまりその人に子供がいなければ親が相続するし、子がいなくて親も亡くなっていなければ第3相続人の兄弟姉妹が相続すると言うことです。
上記の相続人が誰もいないとき、家庭裁判所が相当と認めたとき、特別縁故者といって被相続人を生前から物心両面にわたり特別にお世話をしてきた人などが相続することになります。
そういう人も誰もいなけれ財産は国のものになる。国へ帰属するということになるわけだ。
ある相続人に相続をさせたくない、そのとき「推定相続人の廃除」(民法第892条)を適用して家庭裁判所に相続させない請求をすることができます。
これは、例えば、昔は「勘当」などといって親子の縁を切るような制度が公認されていましたが今はありませんから、財産的なもので実質勘当のようなことを行うことがあるのです。
推定相続人には当然兄弟姉妹もありますが、この制度は適用されません。それは、兄弟姉妹には遺留分というのがないため、このようなことをしたいときは遺言によって相続させないことにすることが可能だからといわれています。
廃除には事由が必要です。
それは、肉体的、精神的苦痛を与えたとか、重大な侮辱(名誉・自尊心を傷つける。)を与えたとか、著しい非行があったことなどがその事由です。
遺言で廃除を行った場合遺言執行者は、遺言者が亡くなればすぐに家庭裁判所にその請求をすることが必要です。
あなたは、相続人になれない!そんなことはないですか。
「相続人の欠格」(民法第891条)というのがあります。
それは、テレビドラマではありませんが、相続せんがために親を殺したり、殺されたことを知っておきながら告発や告訴をしなかった。また、だましたり脅迫して遺言書を書かせたり、妨げたりしていませんか。
遺言書を偽造、変造したり、破り捨てたり、隠したりしていませんか。
もしこのようなことがあると、あなたは相続人になれません!
考えるだけでも恐ろしい、悪いことなどは考えないように!
当然ですが法律上相続の権利を奪われるのです。
相続する場合、次の3種類の方法があり、いずれかを選択できます。
1 単純承認(プラスもマイナスも全部受け継ぐ)
2 限定承認(プラスだけ受け継ぐ)
3 放棄(プラスもマイナスもすべて受け継がない)
熟慮期間は、3ヶ月です。この間に決めないと放っておけば単純承認したことになってしまい、後に残された借金があまりにも多額で、残された遺産でその負債のすべてを返済することができず、残りの借金を自分でもって支払わなくてはならないはめにもなりかねません。考えものです。
そうしたときは、限定承認(限定相続と同じ。)の道があります。3ヶ月の間によく考え検討しましょう。
「私には、法定相続分があるから安心。」「必ず法定の割合の財産は私のものになるんだから。」そんなふうに思いこむのは大きな思い違いをすることになりかねません。
法定相続分とは、相続分について何の指定もないときに適用されるものであり、指定(遺言)があればそれが優先され、あなたの安心はとんだ誤算だったことになります。
この指定は遺言によってなされるのです。
そうなると、まったく自分には相続することができないかというと、法律は遺留分を侵害する指定については遺留分減殺請求というのを規定しています。(民法第1028条から)
遺留分とは、残された者の生活保障の面から、これだけは相続できるという一定割合を認めているのです。
兄弟姉妹には認められませんが、直系の尊属(父母など)法定相続分の3分の1とか、それ以外の場合、妻や子供などだと2分の1とかは請求すれば相続できるのです。
遺言については、ただ書けばよいというものではない。法で定められた一定の厳格な方式によらなければ法的効力がないことに注意しましょう!

自筆証書遺言について(簡易な方法ではあるが、注意が必要。)
1 自筆によって遺言するには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。タイプ、ワープロなどは認められません。作成した遺言書は、封筒に入れるか入れないかは法律には規定はありません。しかし、大切な遺言書、封筒に入れて表書きなどしてノリで封緘しておくのがよいでしょう。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記してこれに署名し、且つ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力がない。くれぐれも作成には十分注意を払われ、あなたの大切意思が無効とならないように専門家などに
ご相談されることをお勧めします。

公正証書遺言にすればどんなメリットがあるのでしょうか。
これについては一般的に次のことがいえます。
保管の安全性高く、又紛失や汚損、改変のおそれがない。それはなぜかというと、原本が公証役場に保管されるからです。
遺言の形式や内容その他法的なチェックも公証人がしてくれますから後のトラブルが少ない。
遺言書は、その方が亡くなったら家庭裁判所の検認を受けないと勝手に勝手に開封したりしてはいけないのですが、公正証書遺言はそうした検認などは不要です。
反面少し、作成の手続が複雑であり費用も少し高くつくことです。この他証人も2人必要になりますがこれは考えようで、確実なものにするためなら賢明なあなたならどちらを選択しますか。
公正証書によって遺言をするには、次の方法で行います。
1 証人二人以上の立会があること
2 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
3 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること
遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。
ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
公証人が、上記の方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押す。
こうして、公正証書遺言書は、作成されます。
(民法第969条)

相続人について
Q まだ生まれていない胎児に相続権があるのか。
A 相続については、生まれていない胎児も生まれたものとみなし相続権があるとしています。ただし、不幸にして死んで生まれた場合は相続は出来ません。(民法第886条)
Q 相続人に順位がありますか。
A あります。(民法第887条、889条)第一順位として、子と配偶者。「被相続人(亡くなった人)子は相続人となる。」と定められています。
第二順位として、直系尊属と配偶者。第三順位として、兄弟姉妹と配偶者。
配偶者というのは、常に相続人であるということです。
Q 内縁の妻は相続できるか。
A 外から見れば、式も挙げているし誰が見ても夫婦であっても、婚姻届を出していなくては配偶者相続権は認められないので十分注意が必要です。
Q 父が亡くなり母と子供が残されれば、それどれの相続分ってどうなるのかなあ心配です。
A 法定相続分というのがあって、遺言などがなければ子の相続分と配偶者の相続分は各2分の1になっています。(民法第900条)
Q 夫が亡くなり、妻と父母が残された場合相続分はどうなるのか。
A 法定相続分では、妻は3分の2、父母は3分の1となっています。(民法第900条)
Q 夫婦に子供がいない場合で、片方が亡くなった場合に誰がどのように相続するのか。
A まず父母がいれば、配偶者が3分の2と父母が3分の1。
尊属が亡くなっていれば、配偶者が4分の3と兄弟姉妹が4分の1相続します。
最後に残された配偶者も亡くなれば、子供も親もいないと言うことで兄弟姉妹に相続されます。
この人に残したいという人があれば、遺言を考えることが大切ではないでしょ うか。
特定商取引に関するとこ

訪問販売とは、
その定義は特定商取引法において書かれています。(特商法第2条第1項)
販売業者または役務提供業者が、営業所等以外の場所において商品や役務の提供または権利の契約の申し込みを受け、または契約を締結して行う取引ということになります。
事業者には、契約書面の交付を義務づけ、消費者にはクーリング・オフの権利を与えています。書面の交付義務違反には、クーリング・オフの起算日が開始しないのでいつまでもクーリング・オフができるということになるわけです。
具体的には、口頭だけで販売を済ませたようなときで何も書面がない。あっても法律にいう書面になっていない場合などが考えられます。記載内容は、事業者名や担当者名・商品名・数量・価格など十数項目の決められた記載事項をきちんと記載されている書面ということです。
訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールを含む。)のクーリング・オフは、書面受領日から8日間ですから、受領した日を一日と数えて計算します。
クーリングオフの効果は、申込みまたは契約を無条件で解消できることですから、なぜ解約するのかなど理由を答える必要はありません。ただ、「書面により」ということですから、必ず内容証明郵便など利用して後日のトラブルなどのためにも確実な方法で行うことがお勧めです。

電話勧誘販売とは、
販売業者または役務提供業者が、電話をかけるなどして契約の締結を勧誘し契約の申し込みや、契約の締結などして商品や権利の販売・役務の提供を行うこと。(特商法第2条第3項)
「政令で定める方法により電話をかけさせる場合」も含まれますが、これは電話、郵便もしくは電報により、または、ビラもしくはパンフレットを配布して売買契約や役務の提供の契約について勧誘するものであることを告げずに、消費者が電話をかけることを要請すること。(政令第2条第1号)
販売の目的を消費者に隠しておくことであって、たとえば「至急何番に電話してください」などと記載して葉書や手紙を出したり、留守番電話に「何番に電話してください」など販売の目的も告げてないわけですが、このようにして行う販売方法がこれに該当します。また、電話、郵便又は電報により、他の者に比して著しく有利な条件で売買契約又は役務の提供の契約をすることができるような事を告げ、電話をかけることを要請することも電話勧誘販売に該当します。(政令第2条第2号)
クーリング・オフは、契約書面を受領してから8日間以内ならできます。

「特定継続的役務」とは、
国民の日常生活に係る取引において有償で継続的に提供される役務であって、次の各号に該当するものとして、政令で定めるものをいう。
@役務の提供を受ける者の身体の美化又は知識若しくは技能の向上その他のその者の心身又は身上に関する目的を実現させることをもって誘引が行われるもの
A役務の性質上、前号に規定する目的が実現するかどうか確実でないもの
具体的には、
@エステ(人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体形を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと)
期間は、1ヵ月を超えるもの
金額は、5万円を超えるもの
A語学教室(入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための語学の指導は除く。)
期間は、2ヶ月を超えるもの
金額は、5万円を超えるもの
B家庭教師等(事業者が用意する以外の場所において提供されるものに限る。)
期間は、2ヶ月を超えるもの
金額は、5万円を超えるもの
B学習塾(事業者が用意した場所で提供するものに限る。)
期間は、2ヶ月を超えるもの
金額は、5万円を超えるもの
注 指定金額については、受講料・施術料など役務の対価に限らず、入会金・施設の利用料・ガイダンス料・関連商品購入代金など含む契約総額をいう。(通達)
書面の交付が義務付けられている。
契約前に、概要について記載(省令で規定された事項)した書面をその者に交付しなければならない。
契約を締結したときは、遅滞なく省令で定める事項を記載した書面を役務の提供を受けるものに交付しなければならない。
クーリング・オフは、契約書面交付後8日間は無条件で解約ができる。

ネガティブ・オプションとは、「事業者が、商品申込みを受けていない消費者に対して、売買契約の申込みをし、かつ商品を送付するこという。」(法第59条)
例
注文もしていないのに、勝手に商品を送りつけ、要らなければ何日以内に返送してくれと書いてある。更に期限内返送されなければ購入したものと取り扱うなどがその手口です。
確かに、商品の申込みはしたが、それ以外のものをも売買契約の申込みをし、かつ商品を送付するようなものも含まれます。
商品の送付に当たって「福祉団体の名を語ったり」「被災者援護資金になる」などいろんな手口で断りにくいような状態にもってくる。
アンケートの回答のように見せかけ、回答させ、その回答をしたにすぎないのに商品の購入申込みがあったといって商品を送りつける場合もネガティブ・オプションにあたります。また、電話勧誘において、会話のやり取りの中でそのあいまいさに乗じて申込みを受けたといって一方的に商品を送りつける場合もネガティブ・オプションにあたる。
商品送付前に、手紙や葉書で消費者宛に「購入したくなければ、何日以内に断りの返事を送ってください。断りの返事をしなかったれ購入したものと取り扱います。」などと勝手なことをいってくるのも同じです。
事業者から一方的に送られてきた商品を買う義務はまったくないし、「返送しなかったら購入したことになる」など記載されていても消費者には返送義務も、購入したことにもならない。
「購入しないときはその旨回答すること」などの記載があっても回答する義務はないし、注文したことにもならない。
送り付けられた商品はどうしたらいいか
消費者が商品を受領した日から14日を経過する日までに、、又は消費者が商品の引取りを請求したときは請求の日から7日を経過する日までに、商品の購入を承諾せず、事業者が商品を引き取らないときは、事業者は、その商品の返還請求権を失う。(法第59条)
(本条には、商品の指定はないからすべての商品に適用される)
商品を使用してしまった
この期間を過ぎれば、事業者は商品の返還請求権はなくなるわけで、一方消費者はその商品を処分しあるいは使用したとしても事業者は、損害賠償請求も代金の請求もできなくなることを意味する。
14日(7日)までは、一方的に送り付けられた商品をどうしたらいいか。
承諾していなければ、契約は成立していないわけですから送付された商品は事業者のものになり勝手に処分することはできないので、事業者が引取りに来れば返還する義務がある。それまでの間は、普通に管理しておけばいいでしょう。

連鎖販売取引とは、
法の中では、第33条第1項にその定義を詳しく規定しているが、いわゆるマルチ商法といわれるもので、「個人を商品等の販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘すれば収入が上がるとして販売活動をさせ、連鎖的に販売組織を拡大する商法」といえます。
改正前は契約で条件とされる負担額(たとえば、取引はじめに買い込む商品の代金や入会金)が2万円以上のものに限って規制していましたが、現在はこの負担下限額を廃止し何らかの金銭負担のあるものはすべて規制対象としています。
ねずみ講は、「無限連鎖講の防止に関する法律」によって、全面禁止!
連鎖販売取引で禁止される行為は、次のとおり
@不実告知・事実不告知(法第34条第1項・第2項)
A威迫行為(法第34条第3項)
B誇大広告等の禁止(法第36条)
C広告電子メールの受領拒否の意思表示した者への再送信の禁止(法第35条の2)
D履行拒否及び不当遅延(法第38条第1号)
E断定的判断の提供(法第38条第2号)
F迷惑勧誘(法第38条第3号)
G解除妨害(法第38条第4号・省令第31条第1号)
H事実不告知(法第38条第4号・省令第31条第2号)
I不実告知・事実不告知の教唆(故意に事実でないこといったり、故意に事実を知らせなかったりすること。)(法第38条第4号・省令第31条第3号)
J威迫行為の教唆(人を脅して困らせるなど)(法第38条第4号・省令第31条第4号)
K書面不交付等の教唆(虚偽の記載も含む)(法第38条第4号・省令第31条第5号)
L判断力不足に乗じて契約させる(未成年者その他の者の判断力不足に乗じ契約させること)(法第38条第4号・省令第31条第6号)
M契約書虚偽の記載(年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること)(法第38条第4号・省令第31条第7号)
教唆=他人に犯罪を実行する意思を起こさせること。そそのかすこと。
クーリング・オフは、契約書面交付後20日以内なら行使できます。
書面を交付されていない場合は、クーリング・オフはいつまでも行使できます。
また、書面の交付があったとしても法定記載事項の全部又は一部が欠落し、あるいは記載内容がうその場合は、交付があったとはみなされませんから、だまされないように!

業務提供誘引販売とは、法第51条にその定義を次のように規定している。
物品の販売又は有償で行う役務の提供の事業であって、その販売の目的物たる物品又はその提供される役務を利用する業務に従事することにより得られる利益収受し得ることをもって相手を誘引し、その者と特定負担を伴うその商品の販売若しくはそのあっせん又はその役務の提供若しくはそのあっせんに係る取引をするものをいう。
要約すれば、
@物品販売等を行う事業であること
A顧客に対して、販売した物品等を利用した業務(内職など)を提供するので、それにより収入を得ることができるといって誘引すること
B顧客に、物品の対価や登録料などの金銭負担を負わせること
よく言われる、内職・モニター商法のことです。
契約前に概要書面の交付義務
内職・モニター商法については、「契約をする前に概要書面の交付をしなければならない。」(法第55条第1項)となっています。
この書面には、次の事項が明記されてなければなりません。
@事業者の氏名又は名称、住所および電話番号ならびに法人にあっては代表者の氏名
A商品の種類および性能若しくは品質に関する重要な事項又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する重要な事項
B商品名
C業務の提供又はあっせんについての条件に関する重要な事項
D特定負担の内容
E契約の解除の条件その他の当該業務提供誘引販売業に係る契約に関する重要な事項
F割賦購入等の場合には、抗弁権の接続が認められること。
「抗弁権の接続」とは、消費者と販売業者との間に、内職・モニター商法に係る物品の販売等に係わるトラブル(業務の報酬の不払いによる解約等)が生じたときに、それを理由に消費者がクレジット会社に対し支払い請求を拒むことができるということです。
契約後に、契約書面の交付義務
「事業者は、契約を締結したときは、遅滞なく契約内容を明らかにする書面を交付しなければならない。」(法第51条第2項)
@商品の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する事項
A商品若しくは提供される役務を利用する業務の提供又はあっせんについての条件に関する事項
B特定負担に関する事項
C当該契約の解除に関する事項
D事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号ならびに法人にあっては代表者の氏名
E契約の締結を担当したものの氏名
F契約年月日
G商品名及び商品の商標又は製造者名
H特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容
I割賦購入等の場合には、抗弁権の接続が認められること。
クーリング・オフ
契約書面受領後20日以内であること。
クーリングオフの要件は、次のとおりです。(法第58条第1項)
@業務提供誘引販売取引業者がその業務に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結した場合であること
A契約の相手方が提供又はあっせんされる業務を事業所等によらないで行う個人であること
B契約書面が交付されていること
C契約書面の受領の日から20日以内であること
D書面によること

通信販売とは、「販売業者又は役務提供業者が郵便その他の省令で定める方法により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う指定商品もしくは指定権利の販売又は指定役務の提供であって電話勧誘販売に該当しないものをいう。」とされています。(法第2条第2項)
簡単に言えば、郵便、電話、インターネット等通信手段により申込みを受ける販売ということになります。
通信販売には、クーリング・オフ権は規定されていません。注意しましょう!
広告については、次の規制があります。
* 販売価格、代金支払い方法、商品の引渡し時期、返品特約の有無など表示の義務付け
* 誇大広告の禁止など
義務づけらる表示内容
1 商品もしくは権利の販売価格または役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格および商品の送料)(法第11条第1項第1号)
2 商品もしくは権利の代金又は役務の対価の支払いの時期および方法(法第11条第1項第2号)
「支払いの時期」とは、「商品到着後一週間以内」などのように、消費者はいつまでに代金の支払いをすればいいのかについてのことで支払期限のこと。
「支払いの方法」とは、銀行振込・郵便振替・代引き・クレジット払いなど具体的な支払い方法。
3 商品の引渡し時期もしくは権利の移転時期又は役務の提供時期(法第11条第1項第3号)
日付を具体的に、「何月何日まで」とか「何日以内」のようにということです。
4 商品の引渡し又は権利の移転後におけるその引取り又は返還についての特約に関する事項(その特約がない場合には、その旨)(法第11条第1項第4号)
5 前各号に掲げるもののほか、省令で定める事項
@販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所および電話番号
A事業者が法人の場合は、代表者名、又は通信販売業務の責任者名
B申込みの有効期限があるときは、その期限
C価格や送料以外の付帯的費用
D商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任いついての定めがある場合その内容
E商品の販売数量の制限、その他特別な販売条件
F広告の表示事項の一部を表示しない場合に、消費者がそれらを記載した書面を請求した場合にその費用負担額(消費者に負担を求める場合のみ)
告発と告訴について
告発とは、「犯人又は告訴権者以外の第三者が捜査機関に対し犯罪事実を申告し、その処罰を求める意思表示である。」とされています。ですから誰でもが、犯罪があると思料されるときは告発できるわけです。(刑事訴訟法第239条)
ただ、氏名を隠しての密告は告発にはなりません。
告訴とは、「犯罪の被害者その他一定の者が、捜査機関に対して犯罪の事実を申告して、その処罰を求める意思表示を言う。」とされています。(刑訴法230)
両者の大きな違いは、意思表示をする人が犯罪の被害者(又は一定の者)なのか、それ以外の人なのかということができると思います。
親告罪の告訴は、犯人を知った日から6カ月を経過したときは、これをすることができない。(刑訴法第235条1項)
親告罪とは、告訴がなければ起訴・処罰ができない犯罪があり、これらの犯罪を親告罪といわれていいます。
次のものです。
@信書開披・秘密漏洩
A強制猥褻・強姦(ただし、2人以上現場で共同して犯した場合は除かれる。)
B過失傷害
C略取・誘拐(ただし、営利目的・身代金目的の場合は除かれる。)
D名誉毀損・侮辱
E親族相盗
F私文書毀棄・器物損壊・信書隠匿
G特許法違反
H実用新案法違反
I意匠法違反
J著作権法違反
告訴は、取り消せるか
告訴は、公訴(検事が裁判所に刑事事件の審判を求めること)の提起がなされるまでは取り消すことができる。ただし、一度取り消したものは更に告訴できないから注意が必要です。
告訴の仕方
告訴は、書面(告訴状)または、口頭で検察官又は司法警察員に対して行う。(刑訴法241条第1項)と規定されています。普通は警察署に提出します。
口頭でもできますが、普通「告訴状」という書面で行います。書面の書き方は特別決められた書式というものはないようですが、告訴の内容明確にする必要があります。
誰をどのような犯罪で(告訴事実)処罰してほしいのかを明らかにし、告訴相手の住所氏名、職業、生年月日などできる限り詳しく書く必要があり、犯罪の事実についても日時や場所、どのようにされたのかなどできるだけ詳しく記載します。証拠となるものがあれば提出すればいいでしょう。
必ず起訴されるのか
その事件を起訴するかどうかは、検察官の権限です。
立証するための十分な証拠がなかったり、情状がよいと検察官が判断すれば不起訴になります。
起訴してもらえず不満があれば
検察審査会というところで、審査をしていただくよう申し立てができます。
クーリング・オフとは何か
特定商取引に関する法律により、クーリング・オフは、規定されています。
クーリング・オフ制度とは、一定の期間内であれば消費者が事業者との間において申込又は契約をてしていても、理由あるなし関係なく無条件で撤回や解除ができる権利のこと。
わが国では、昭和47年割賦販売法が初めてクーリング・オフの規定を設けたのが始まりでその後発展拡大してきました。
この制度は、消費者に一定の熟慮期間を与えることと、事業者の不適正な勧誘を抑制し消費者の被害を容易に救済することのねらいも併せ持っています。
消費者保護のために消費者自身が行使できる権利を与えられたものであるので、きちんと権利を行使しましょう。
概要は、次のとおりです。
| 区 分 |
期 間 |
対象例等 |
摘 要 |
| 訪問販売 |
申込(契約)書面を受け取ってから8日以内(受け取った日を一日と数える) |
対象となる商品は
政令で指定されている(普通一般的な商品はほとんど対象) |
店舗契約でも、特定の方法であればクーリング・オフの対象 |
| 電話勧誘販売 |
申込(契約)書面を受け取ってから8日以内(受け取った日を一日と数える) |
対象となる商品は
政令で指定されている(普通一般的な商品はほとんど対象) |
|
| 特定継続的役務提供 |
契約書面を受け取ってから8日以内(受け取った日を一日と数える) |
エステ・家庭教師・パソコン教室・絵画教室など |
店舗での契約も対象 |
| 特定継続的役務提供(関連商品) |
契約書面を受け取ってから8日以内(受け取った日を一日と数える) |
政令で定める商品(関連商品) |
店舗での契約も対象 |
| 業務提供誘引販売取引 |
契約書面を受け取ってから20日以内(受け取った日を一日と数える) |
購入する商品に限定なし |
店舗での契約も対象 |
| 連鎖販売取引 |
契約書面を受け取ってから20日以内(受け取った日を一日と数える) |
購入する商品に限定なし |
店舗での契約も対象 |
|